2024/08/18(日)裁判、行政関係文書の書き方/公文書/書式/項目分け
書式、項目の順番は、可能な限りで準拠するようにしましょう。
公用文作成の要領(こうようぶんさくせいのようりょう、昭和27年4月4日内閣閣甲第16号)とは、公用文の表記の改善を目的として1952年(昭和27年)4月4日に内閣が内閣閣甲第16号として各省庁の次官宛に発出した通達(指示文書)である。現在は廃止されている。
2022年(令和4年)1月7日、文化庁、文化審議会は、「公用文作成の要領」(昭和26年 国語審議会建議)にかえて政府における公用文作成の手引として周知・活用されることを目指して「公用文作成の考え方[1]」を文部科学大臣に建議した[2]。同建議を受けて2022年(令和4年)1月11日に「「公用文作成の考え方」の周知について」が内閣官房長官から各国務大臣に宛てて通知された[3]。同通知により昭和27年4月4日内閣閣甲第16号は廃止された[4]。
公用文作成の要領
ウ 項目の細別と階層を適切に示す 項目の細別と階層は、例えば次のような順序を用いる。数字や記号等は、必ずしもこれに従う必要はなく、ローマ数字(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ…)やローマ字(A,a,B,b,C,c…)等を用いることもできる.
(横書きの場合の例)
第1 1 (1) ア (ア)
第2 2 (2) イ (イ)
第3 3 (3) ウ (ウ)
「公用文作成の考え方」について(建議)
公用文では、次のとおり用いられています。※第1.の代わりに、「Ⅰ」を推奨する法律家もいる。
第1.
1.
⑴
①【1】
ア
(ア)
a
(a)
【1】公用文に関する規程(昭和63年4月1日訓令第1号)では、①②は採用されていないが、民間では、分かりやすいので、よく使用される。
「ケ月」は使わない。「か月」
法律文書作成のルール
A4版(縦置き)横書きとする(片面のみ使用。A3判の袋とじもしない。)。
文字サイズは12ポイント、1行文字数は37字、1ページの行数は26行。
余白は、上端35㎜、下端27㎜、左側30㎜、右端15~20㎜とする。
左端は、綴じしろ、2箇所でステープラー(ホッチキス)止め
上端は受付印用のスペースとなる。
裁判文書(裁判所提出書類)の標準的な書式、表記法
裁判所では、通常、句点に「。」(マル)、読点に「、」(テン)を用いる。
「民法94条2項、民法398条の2第2項」法令の序数には「第」を付けるが、判決文等では読みやすくするため省略している。ただし、枝番が付いた場合には、「第」を入れている。
裁判文書表記法